こんばんは、ミントです。
先日、「特別区民税・都民税課税明細」というものが届きました。
私、個人事業主なんですけどね、2017年の事業所得はギリ38万円未満だったんですよ。
だから、今年の住民税はゼロでしょ~♪とタカをくくっていたら・・・数千円だけど納付しないといけないんだとさorz
基礎控除が33万円となっているから、所得が控除より多ければ払うのは分からなくもないけれど、私の場合は「所得控除額」という欄に医療費控除が記されていて、基礎控除の33万円と合わせると38万を超えるんですよ。
つまり、所得より控除の方が多いのに、なんで払うのさ?と。
多分、この納付しないといけない数千円は最低金額だと思う。
これって収入があったら誰しもが払うべき金額なのか?そうなのか?どうなのさ?
ということで、検索してみるもワカラン。
ただ、「住民税については93万から100万円の収入があると課税されます」という記事を発見。タウンワークマガジンというサイトなので、そこら辺の人が作っている情報ブログよりは信憑性が高そうだ。
しかし、この収入って何を指すのか?
私の場合は青色申告の65万を控除する前の収入ってことなのかな。
うーん。
これも税理士試験の所得税法なり住民税法なりを勉強すれば分かるの?
少なからず、税理士試験消費税法の勉強をしている私にはチンプンカンプンであります。
まぁ、うだうだ考えていても払わないといけないものだから、サクッと払いましたけどね。去年は7万円ちょい払ったことを考えれば可愛い金額ではあるけれど、この数千円があったら息子に図鑑が買ってあげられるわ・・・と思うとちょっと切ない。
それはおそらく均等割というものですね
住民税には所得で税額が決まる所得割というものと
一定以上の所得(なので所得控除前)がある人には均等割といって数千円(自治体によって多少違いあり)があるんです
この均等割も非課税になるにはかなり所得が少なくないとなれないのです
おそらく住民税を勉強すればそこらへんも学習するでしょう!
こんばんは、コメントありがとうございます。
成程、均等割なんですね。
「所得」という言葉も結構奥が深いですね。
均等割も非課税にするくらい所得を減らすなら、数千円払った方がいいですね。勉強になりました、ありがとうございます!