国税徴収法

国税徴収法第24条の譲渡担保が難しい…

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こんばんは、ミントです。

現在、大原の初学者短期コースで国税徴収法を勉強しているのですが、自学自習で授業ペースよりも先の単元を学習しています。

で、「譲渡担保権者の物的納税責任(徴24条)」という単元に突入したんですけど・・・ちょっとこの単元、難しい。

消費税法で言うところの、特定課税仕入れ(リバースチャージ)くらいの難しさです。

そもそもにして「譲渡担保」自体がよく分かんないんですよね。
かなり昔、ちょろっと民法の勉強をしていた時も「譲渡担保」は嫌いだった。

何で分からないのか?考えた結果がコレ。

金銭消費貸借契約の債権者に担保目的の譲渡をして、名義が移転(所有権移転)している、って書いてあるから。

私の中では所有権移転=債権者のもの=滞納者に帰属していない=差押えの対象財産にならないんじゃないの?

って思うんですよね。
ただ、「譲渡担保の実質は担保だ」と言われたら、まぁそうだよね、とは思う。

これが不動産だった場合は、抵当権なわけだよね。
抵当権も不動産は滞納者に使用させているわけで。

ちょ、まてよ!?
抵当権は不動産の所有権は抵当権設定者(滞納者)のままだよね!?
だから抵当権はシックリくるんだな。

テキストを見ると、担保目的の財産を譲渡して所有権が債権者に移転しても、返済があったら所有権が戻る。返済が履行されたか不履行になったかが分かるまでは、債権者の所有権は確定しないようで、ここがなんかグレーゾーンっぽいんだよな・・・

譲渡担保のイメージは私は業務用コピー機を思い浮かべています。
私が企業に100万貸したとして、その担保としてコピー機を譲渡されて所有権GET。でも、そのコピー機は企業に使わせたまま。

私だったら、100万円の貸し借り契約とは別に、コピー機を購入する契約をして、コピー機を貸す契約にするよ。そうしないと、国税徴収法第24条でとられちゃうもん。

ただ、要件として企業の財産がこのコピー機しかないって前提だから、そもそもにしてこの24条が成立することって現実では難しいのかな??

あ、そうか。
法定納期限等以前に設定されたものは免れるんだから、やっぱりそこら辺は調べない人が悪い!っていう根本的な考えがまかり通るのか・・・

後、疑問に思ったのが「滞納者の財産として行った滞納処分の続行」ってやつ。

譲渡担保を設定しても、コピー機は企業が使っているんだから、パッと見は私の財産って分からないのは分かる。ただ、徴収職員って財産調査してから差し押さえるよね。

その調査でコピー機は私のだ、って分かんないのかな?
しかも24条だったら、そのコピー機しか財産がないってことでしょ?調査がずさんすぎやしないかい!?と思ったわけで。

さらにさらに、譲渡担保って知らないでコピー機を差し押さえちゃっても、遅滞なく私や私の所轄税務署長に通知すれば続行できるって・・・あれ?普通は告知書を発した日から10日を経過した日までに、的な時間の余裕があるんでないの?

この10日を待ちたくないから、うっかり差し押さえて続行しちゃおう!テヘペロ♪的な策略でもあるのか?と邪推してしまう。

今回はこの24条を6ページ読んだだけなんですけど、上記のような事を考えていたらあっという間に時間が過ぎさってしまいました・・・この項目は是非とも講義をシッカリ聞かねば!

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