国税徴収法

「差押換え」と「引渡命令」がゴチャつく

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こんばんは、ミントです。

発狂しそうな程に長い10連休ではありますが、夫に子供を丸投げしているので、国税徴収法を勉強する時間はそこそこ持てております。

んで、今は大原の応用理論テキストを眺めています。

問題文を読んで、どういう理論を書くのか考えてから答えを見ているんですけどね。
※理論暗記は全然進んでいないから、こういう理論あったよねレベルですが

「差押換え」と「引渡命令」があやふやであることが判明しました。

両方とも「第三者の権利の保護のための措置」だから初心者の私がゴッチャになるのは致し方ない、うん。

あ!今閃いた!

「差押換え」は、第三者が占有しているかどうか関係ないのか。
んで、「引渡命令」は第三者が占有していることが前提で話が進んでいるのね。

国税徴収法の規定って結構細かいんだよなー。
「〇〇の翌日から起算して〇日を経過する日」とか「〇〇から起算して〇日を経過した日」結局、この2つは同じ日を指しているじゃないか!とか。

なんか、この期限的な表現に規則性はないものか?と考えているんだけど、ワカラン。督促っぽいのが「〇〇から起算して〇日を経過した日」なのかな?くらい。

うーん・・・地道に覚えていくしかないね。

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