国税徴収法

税理士試験国税徴収法の勉強をする前に民法を学ぶべきか?

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こんばんは、ミントです。

現在、独学で国税徴収法を勉強しています。
使用している教材は別途記事にするとして、国税徴収法って民法の知識がないと意味が分からない・・・ということで、『伊藤真の民法入門』を買ってみました。

「質権」「抵当権」などなど、民法用語が目白押し。
昔、民法を勉強していたことがあるものの、言葉は覚えていても、その内容は殆ど覚えておらずorz

で、早速、国税徴収法でよく出てくる物権の単元あたりをチラホラ読んでいるんですけど、さすが伊藤真!すごく読みやすいし分かりやすい!!

この民法用語とその意味が分かると、国税徴収法の理サブなどに書いてある内容が「あぁ・・・そういうことか」と分かるように。

というか、専門学校のテキストでは民法知識も掲載されているのだろうか?私が使っている『図解 国税徴収法 平成30年版』には民法の基礎知識は掲載されておらず(私が現在見る限りでは)、知っていることが前提として話が進められているんですよね。

ちなみに、国税も具体的にコレですよ、ということも記載されていないので調べましたもん。
国税⇒所得税、法人税、贈与税、相続税、消費税、酒税など
地方税⇒住民税、事業税、固定資産税など
公課⇒健康保険料、労働保険料など

それはさて置き、私、民法は結構好きだったので国税徴収法の勉強がちょっと楽しいです。

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