国税徴収法

図解国税徴収法と専門学校のテキストを比較すると分かりやすい

        ※当ブログは広告を掲載しています


こんばんは、ミントです。

2019年1月から国税徴収法の勉強を大原(時間の達人通信)で始めたんですけど、今は粛々と理論の勉強をしています。

理サブでいうところの「滞納処分(3-〇)」の理論が(多分)終ったので復習をしているところです。

私、消費税法の時は大して理論暗記をしていなかったのに何故だか合格したんですよ。

案の定、現在のところ国税徴収法の理論も何一つまともに覚えていません。

多分・・・私は暗記が苦手なようだ。
ということに気が付きました。

国税徴収法の場合、理サブのベタ暗記ってあまり意味がない気がするので、今試行錯誤中なんですけど、私なりに辿り着いたのが「Q&A理論(たった今、テキトーに名付けた)」。

理サブの内容をQ&A形式にするのです。

例えば「引渡命令を発することのできる要件は?」とか。
※理サブ3-5の内容です

で、このQ&Aを考えるのが結構難しい。
この文章はどういう問いかけにすべきか?と。

その時に登場するのがコレ。

図解国税徴収法

図解 国税徴収法

当たり前だけど、だいたい似たようなことが書いてあるんですね。
だけど、図解国税徴収法と大原のテキストを見比べると結構面白い。

大原は結構はしょって書かれている部分があって分かりにくい部分もあるのですが、図解国税徴収法ははしょられていないので分かりやすい。

おまけに「Q」の参考になるのです。
上述した「引渡命令を発することのできる要件は?」もそう。

しかも、図解国税徴収法は「図解」というだけあって、図が分かりやすくてイイネ。理論を理解する手助けにもなります。

理サブ3-6のタイトルが「引渡命令を受けた第三者等の権利の保護」ってなっているんですけど、「第三者等」の「等」って誰?と疑問に思ってんですよ。

色々考えた結果、[3]の「引渡しを拒まない第三者」のことなのかな?と結論付けたわけですが、そのキッカケも『図解国税徴収法』でした。
※正解かどうかは知らん

同じものを違う角度で見ると見えてくる、そんな感じ。

とりあえず理論暗記が苦手な私は、こんな感じで国税徴収法の理論の勉強をしているのですが、暗記作業に入るのはいつになることやら・・・って感じです。

インフルエンザをこじらせて肺炎になっていた模様前のページ

国税徴収法の理サブと理マスを見比べると勉強になる次のページ

関連記事

  1. 国税徴収法

    理論暗記が進んでいなくても答練提出(アウトプット)することが大事

    こんばんは、ミントです。税理士試験国税徴収法の勉強中ではありま…

  2. 国税徴収法

    「差押換え」と「引渡命令」がゴチャつく

    こんばんは、ミントです。発狂しそうな程に長い10連休ではありま…

  3. 国税徴収法

    国税徴収法2022年用の理論マスターを買ってみた

    こんばんは、ミントです。9月下旬頃から、国税徴収法の勉強を再開…

  4. 国税徴収法

    『ゼイチョー!』で国税徴収法のイメージを学ぶ

    こんばんは、ミントです。久々にマンガを買ってみました。『ゼ…

  5. 国税徴収法

    税理士試験終了後、専門学校からメールが届く

    こんばんは、ミントです。国税徴収法の合格発表から早1週間が経ち…

  6. 国税徴収法

    国税徴収法の講座申し込みをしたぞ!

    こんばんは、ミントです。昨日の記事の宣言通りサクッと国税徴収法…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

税理士試験ブログランキング

にほんブログ村 資格ブログ 税理士試験へ

アーカイブ

  1. 消費税法

    「消費税の転嫁拒否等に関する調査」という調査票が届いた!
  2. 国税徴収法

    税理士試験国税徴収法の試験開始までの時間の使い方
  3. 雑記

    税理士試験本試験まで後7か月!?2018年の試験日程を調べてみた
  4. 国税徴収法

    国税徴収法の『時間の達人』を見返しています
  5. 国税徴収法

    理論暗記は音読のみならず視覚にも訴えてみることにした話
PAGE TOP
テキストのコピーはできません。