国税徴収法

国税徴収法の講座申し込みをしたぞ!

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こんばんは、ミントです。

昨日の記事の宣言通りサクッと国税徴収法の講座申し込みをしました。

大原の時間の達人シリーズ初学者短期Web通信に決定!
継続割引を使い、8万円台のお支払い。
1か月1万円の習い事って感じですね(子供のスイミングの月謝と同じだ)。
【資格の大原】税理士講座の資料請求はコチラ

教材の発送日が来年とのことなので、今年はのんびりと税大講本を読んで過ごそうと思います。

ただ漠然と読んでいても頭に残らないので、全体的な流れを追いながらやっていこうかと。その時に前に買った会計人コースがすごく役に立ちます。

一連の流れが分かる図表が掲載されていたんですけど、これが分かりやすくてイイ!

例えば、「督促を要しないもの」として4つ列挙されているんですね。
「繰上請求に係る国税」「繰上保全差押えをする国税」「保全差押えをする国税」と「即時徴収をする国税」。

もちろん、この言葉の意味はよく分からないんですけど、図表の流れを見ると、「督促」よりも「繰上請求」「繰上保全差押え」「保全差押え」が先に書かれているから当たり前だよね、とか。「即時徴収」は、即時だからでしょ?とか。

2018年は、消費税法の時間の達人で勉強していたんですけど、この時に思ったのが、講義を聞く前に予習しておいた方がいいな、ということ。だから、国税徴収法はボンヤリでも内容が分かっている状態で講義を聞こう!ということを目標にしています。

4月で1回転するらしく、ちょっとスローペースなので独自で回していこうと考えています。
来年もまた適度に頑張ろうっと!

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コメント

    • 官報リーチ
    • 2018年 12月 21日 3:43pm

    たびたびすみません・・
    大原さんの教材は年明け以降の発送とのことですが、講義動画自体は入金が確認されたら見れるようになっているので
    恐らく年内にも視聴できると思います!

    パスワードなども前年の消費の時と同じなので確認してみてくださいね!

      • ミント
      • 2018年 12月 21日 10:22pm

      こんばんは。

      早速ログインしてみたのですが・・・
      配信日も1月5日となっておりました。

      配信期間を見たところ、2019年8月8日までとなっていたので、2019年は試験終了日までしか見られないみたいで残念です。
      せめて8月いっぱいまでは見られるようにしてほしいところです。

      情報ありがとうございました!
      まさか消費と同じとは思いませんでした(笑)

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