国税徴収法

国税徴収法の理マスは理サブの補助として使おう

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こんばんは、ミントです。

理マス、理サブ、リマス、リサブ、ります、りさぶ・・・
どっちがどっちだか分からなくなりますが、国税徴収法については、以前に理マス(TAC)と理サブ(大原)の両方を買ってみたんですけどね。

結局、大原通信(時間の達人)を受講することにしたので、理サブをメインに使うことにしました。

勉強してから理サブを見ると、それなりに書いていることが分かるのに感動。
初めて理サブとか理マスを読んだ時は訳わかりませんでしたからね。

買った当時は理マスの方が読みやすい印象だったけど、大原脳になってきたのか、理サブの方がアッサリしていていい気がしてきました。ただ、アッサリしすぎて「ん!?」と思うこともしばしば。

というのも、理サブは事あるごとに「等」でまとめるんですね。
だけどTACは結構律儀に書いてある気がします。

まだ勉強し始めたばかりなので、さわりしかやっていないんですけど、例えば「不動産保存の先取特権等の優先」って理論。

理サブ(大原)は、内容部分も「不動産保存の先取特権等が納税者の財産上にあるときは・・・」ってまとめていまして、この「等」って何があるんだろう?と考えたとき、私は「不動産工事の先取特権」しか思いつきませんでした(テキストにもこれしか書いていなかったような)。

他にどんなのがあるのかな?と何となく理マス(TAC)を見てみたら、ちゃんと列挙されてたよ!5つあるんだね。理マスのお陰で「証明方法」の意味もシックリきた。

だから理マスは分厚いんだね。
覚えやすさでいったら理サブ(大原)の方がいいかな・・・(少ないし)

とりあえず、理マス(TAC)は理サブ(大原)の補助として使おうと思います。
折角買ったんだから、有意義に使いたいものです。

しかし、消費税法の理論に比べたら国税徴収法は覚えやすくて逆に記憶に残りにくいw

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