消費税法

特定仕入の講義(消費税法)を受けたら頭が痛くなった話

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もう記事タイトルに全てを集約しているんですけどね。

昨日配信された消費税法の講義の内容が待ちに待った「特定仕入」だったんですよ。
今までの講義で名前だけは聞いていた「特定仕入」。
理論の中でもちょいちょい出てきた「特定仕入」。

いつもいつも、「特定仕入については第10講で解説します」と言われていた謎の「特定仕入」の正体がついに解明される!と楽しみにしていたのですが・・・

うーん・・・頭が痛くなってきた

なんなの、アレ。
しかもつい最近できた話らしいじゃん!
余計な事をしやがって!

とりあえず、「役務の提供」の事をさし、イメージ的には電子書籍のダウンロード。
で、電気通信利用役務の提供とは別・・・なんだっけか?

まあさ、外国の法人が日本の消費税の納税方法なんか知らんから、日本人が代わりにやれや!って話で、仕入れた人が消費税を納める的な?だから課税標準額の計算にも入れて、控除対象仕入税額にも入れて、プラマイゼロにするって?

しかも、いくつかパターンがあるって言うじゃない!!
あ~・・・頭クラクラしてきた・・・と思ったら、本当にその日の夜に頭がグラングランして具合が悪くなり、いつもよりかなり早めに就寝した次第。

今も特定仕入について考えると頭がクラクラする・・・

とりあえず、先生も「理解するのに時間がかかる」と言っていたから、自分でパターンごとに図でもかいて整理してからでないと計算もなにも出来なさそうだ。

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